交通事故の損害賠償|広島県福山市の整骨院・整体院なら寺岡はりきゅう接骨院

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交通事故の損害賠償

交通事故の損害賠償は何が請求できるでしょうか?

交通事故で被害者が請求できる3つの損害賠償

交通事故で被害者が損害を被ったとき、損害賠償を加害者に請求することができますが、大きく分けて三つあります。

積極損害
けがの治療費や通院にかかった交通費、入院の雑費、葬儀費用、車修理費、付き添い看護費など(医師が認めたもの)

消極損害
仕事を休んだことによる休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益、などが該当します。

休業損害とは交通事故によって、仕事を休まなければならかったことにより、減少してしまった給与やその他収入の損害です。
給与所得者は会社の休業損害証明書、自営業者の場合は確定申告書の控えなどで証明します。

また、主婦の場合でも、家事労働が認められますのでそれができなかった期間の分を休業損害として、請求することができます。

あと、後遺障害により、働けなくなったり、減収を招いた場合、本来ならば得られたであろう収入を算定したものを逸失利益といいます。

精神的障害
入院の期間、けがの治療における通院日数、傷害の程度などを考慮し、算定した傷害慰謝料、不幸にも後遺障害が残ってしまったときの精神的苦痛を補償する後遺障害慰謝料、
死亡慰謝料などがそうです。

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