交通事故と被害者請求その2|広島県福山市の整骨院・整体院なら寺岡はりきゅう接骨院

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交通事故と被害者請求その2

もしもあなたが不幸にも、交通事故の被害者になってしまった場合、一般的に相手側の任意保険会社があなたに連絡してきて「この度は大変お気の毒さまでした。つきましては、当社があなた様の補償をすべて引き受けます。〇〇海上火災保険の担当△△です。□□病院に通われる治療費は当社からお支払いいたします。」といわれます。
これを任意保険会社の行う一括請求といいます。

ここには何も問題はありません。
ですがここにあなたに支払われるべき慰謝料、休業補償、交通費の説明はありません。
一般に交通事故の被害者には、過失割合にはよりますが、自賠責保険からそれらを合わせて120万円の支払い枠があります。
簡単に言うと通院1日につき4300円の慰謝料や、主婦であっても休業補償が支払われることはあまり知られていません。
相手方の任意保険会社は示談後に、あなたにたてかえて支払ったその費用を自賠責保険に請求して回収します。
しかし、その費用が120万円を超えなければ保険会社は自腹を切らずに済み、損はありません。
なのでなるべく早く示談を要求してくるのです。

本来、交通事故に遭ったら治療費をその都度、医療機関に支払い、その領収書を相手の加入する自賠責保険に請求して その治療日数に応じて医療費、慰謝料、交通費などを受け取るのが本筋なのですが、素人の人には少々ややこしいため、相手方の任意保険会社がかわりにやってくれる、という大変便利なサービスなのです。

そして病院では投薬と様子見だけという事が多く、早く治したい場合に、当院のような交通事故専門の接骨院に通いたいと頼んでも、病院の許可がないとダメと断られることも多いようです。
そもそも病院では、接骨院も併用して治療しましょう、などとは言ってくれません。

被害者なのに希望する治療を受けられないのは理不尽ですね。
事故に遭って 身体の痛みや 受けたい治療を受けられない、保険会社からの度々の連絡がストレスで余計に具合が悪い→あきらめて示談する。
これは被害者のためにはなりません。

これでは接骨院などで必要な治療をしっかり受けられず泣き寝入りで示談してしまうこともあります。

そこで、当院ではそのような場合、この本筋である被害者請求ができるようになりました
交通事故に遭ってお困りの方はぜひご相談ください。