交通事故の損害賠償を示談する際の注意点|広島県福山市の整骨院・整体院なら寺岡はりきゅう接骨院

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交通事故の損害賠償を示談する際の注意点

交通事故の損害賠償は、ほとんどが示談、つまり加害者と被害者との話し合いで解決します。

しかしながら、損害額や過失割合については、お互いの主張に大きな違いがあるのが普通といえます。
示談を成立させるには、自分の考えだけに固執せず、時には歩み寄り、妥協することも必要かもしれません。

示談とは・・・・
被害者と加害者が裁判所を通さず、話し合いによって賠償責任の有無、金額、支払い方法などを決める事です。

日本の交通事故の賠償問題の9割以上が示談によるものです。

示談が成立すると、示談書を作成し、これを公正証書にしたならば、裁判による判決と同じ効力があります。
なので、納得がいくまでは簡単に示談するべきではありません。

原則として示談はやり直しがきかないからです。

しかし、示談成立後に後遺症が発生したり、容態が著明に変化したときはその限りではありません。
やはり、示談交渉はケガがちゃんと治ってから、後遺症のある場合は症状が固定してから始めたほうがよいでしょう。

しかし、いくら示談交渉を続けても決着が着かない場合もあります。
その場合は、裁判所の力を借りて、調停、あるいは訴訟などで解決する事になります。

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