交通事故が起きたらはじめにすること|広島県福山市の整骨院・整体院なら寺岡はりきゅう接骨院

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交通事故が起きたらはじめにすること

万が一交通事故が起きたら、

加害者は負傷者の救護処置、後続事故の防止措置、警察に事故発生の届出義務が生じます。

(道路交通法72条1項) 警察に事故届けをすることにより、当事者の住所、氏名、日時、場所の特定、事故車両の確認、
物損事故か人身事故かの確認、自動車保険の加入の有無など事故の状況が明らかになります。
被害者の場合も、事故後、すぐに警察に届け出ないと、のちのちトラブルになりますので、
「たいしたことないな」と思うような事故でも、勝手に判断せず、ちゃんとしておくべきです。
(過失割合にかかわらず、加害者も被害者もケガをしたら保険上では被害者になります)

たとえ、相手の名前や電話番号を聞いても、連絡がつかなくなったり、自分で物損事故だろうと判断し
、警察に届出をしなかった場合に、何日かたったあとムチウチなどの痛みが生じても、
交通事故との因果関係が証明されなくて、保険金が支払われないということもよくあります。

届出をしないということは、道路交通法違反であるばかりでなく、
事故の賠償においても大きな問題になる可能性がありますので、

特に被害者の場合は交通事故の届けを必ず行なうように気をつけてください。
もちろんそうならないよう細心の注意をはらって運転するのが一番大事です。

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