むちうちの後遺症認定|広島県福山市の整骨院・整体院なら寺岡はりきゅう接骨院

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むちうちの後遺症認定


むちうちの後遺症認定には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があるのをご存知でしょうか?

むちうちのような捻挫は、一般的な認識としては2~3ヶ月で回復するだろうと見られていますが、必ずしもそうではなく、個人差があります。
事故後6ヶ月を過ぎると、それ以上回復が見込めない、いわゆる「症状固定」の段階に入るとされています。
保険会社から連絡があり、もうそろそろ治療打ち切りになることを告げられます。
これは、保険会社としてもいつまでも治療費を支払うわけにはいかないため、ある一定の基準を設けて示談に向かわないと困るのです。

2種類のむちうち後遺症認定の違い

むちうちの症状が完全に治らない場合は、後遺症認定の手続きが必要になりますが、認定手続きには「事前認定」と「被害者請求」があります。

「事前認定」は複雑な手続きがないのですが、加害者側の保険会社を通じて行うため、どうしても加害者有利になることは否めません。

ですから、おすすめは公正に手続きできる「被害者請求」ですが、かなり複雑なやり方になるため、交通事故専門の弁護士や行政書士に依頼されるほうが賢明でしょう。
たとえ費用がかかってもそのほうが有り余るメリットがあります。

但し、交通事故の後遺症専門の弁護士、又は行政書士に依頼しなくてはいけません。
離婚や相続の専門家ではらちが明かないのです。

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福山市の寺岡鍼灸接骨院なら、交通事故によるむちうちの治療に実績があります。 むちうち治療