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交通事故の慰謝料は増額できる?見直すべきポイントを解説
交通事故の慰謝料は増額できる?
交通事故後、保険会社から提示された慰謝料について「この金額は妥当なのだろうか」と疑問を感じる方は少なくありません。結論からいうと、すべてのケースで増額できるわけではありませんが、算定方法や事故後の資料、後遺障害の有無などを確認することで、提示額が見直される可能性はあります。大切なのは、金額だけを目的に通院を増やすことではなく、必要な治療を受け、症状や生活への影響を正確に記録することです。
慰謝料とは
交通事故の人身損害では、治療費や通院交通費、休業損害などとは別に、事故による精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料が問題になります。主なものは、入院・通院に伴う傷害慰謝料、後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料、死亡事故における死亡慰謝料です。
慰謝料額に違いが生じる理由
自賠責保険は被害者救済のための基本的な対人補償で、傷害による損害は治療費・休業損害・慰謝料などを合わせて被害者1人につき120万円が限度です。現在の自賠責の支払基準では、傷害慰謝料は対象となる日数について1日4,300円とされています。
一方、任意保険会社は独自の基準で示談案を提示することがあります。また、過去の裁判例を参考にする基準では、けがの程度や治療期間などを踏まえて検討されるため、最初の提示額と差が生じる場合があります。
増額の余地を確認したいポイント
1.治療期間や通院状況が正確に反映されているか
事故との因果関係がある治療について、診断書、診療明細、通院日、症状の経過が正しく反映されているか確認します。必要な治療を自己判断で中断すると、症状の評価が難しくなる場合があります。反対に、慰謝料を増やす目的だけの不必要な通院は適切ではありません。医師の指示に従って治療を続けましょう。
2.休業損害や交通費などに漏れがないか
慰謝料以外にも、仕事を休んだことによる収入減、通院交通費、診断書代などが損害として認められる可能性があります。給与明細、休業損害証明書、領収書などを整理しておくことが重要です。
3.後遺障害の可能性がないか
治療を続けても症状が残り、医学的に回復が難しいと判断される場合は、後遺障害等級の認定が問題になることがあります。認定の有無や等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益に大きく関係します。症状は医師へ具体的に伝え、必要な検査を受けて記録を残すことが大切です。
4.過失割合が適切か
被害者側にも過失があると判断されると、損害賠償額が減額されることがあります。事故状況に認識の違いがある場合は、交通事故証明書、現場写真、ドライブレコーダー、警察の記録などを確認しましょう。
5.示談前に専門家へ相談したか
示談が成立すると、原則として後から追加請求することは難しくなります。提示額や過失割合に疑問がある場合は、署名・押印の前に弁護士などへ相談することが大切です。自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合もあるため、ご自身やご家族の契約内容を確認してみましょう。話し合いで解決できない場合は、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADRを利用できることもあります。
接骨院でできること
接骨院は慰謝料額を決定したり、法律交渉を代理したりする場所ではありません。当院では、交通事故後のむち打ちや腰痛などに対して、状態を確認しながら施術を行い、通院内容や症状の経過を適切に記録します。まず医療機関で診断を受け、医師や保険会社と相談しながら通院することが重要です。
まとめ
交通事故の慰謝料は、算定方法、治療経過、後遺障害、過失割合、請求項目などを見直すことで、提示額が変わる可能性があります。ただし、増額の可否は事故ごとの事情によって異なります。保険会社から示談案が届いたら、内容を十分に確認し、疑問があれば示談成立前に弁護士などの専門家へ相談しましょう。
※本記事は一般的な情報を提供するもので、個別の法律相談ではありません。



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